フルブレース 割枠 生地
商品コード:0098







フルブレース JIS A 5540
JIS建築用ターンバックルの概要
●建築物にはJIS建築用ターンバックルを使用
建築基準法第37条に規定される、建築物の主要構造部等に使用する建築材料として国土交通大臣が定めるもの(「指定建築材料」という)は、指定建築材料ごとに国土交通大臣が指定する日本産業規格に適合するもの、もしくは国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないとされており、その規定に基づき、建設省告示第1446号(平成12年)においてターンバックルが主要構造部等に使用する建築材料に定められ、JIS A 5540、JIS A 5541が適合すべき日本産業規格に定められている。このことから、建築物にはJIS規格の建築用ターンバックルを使用しなければならないことになります。
●建築用ターンバックルは保有耐力接合
鉄骨造接合部の設計においては、大地震時に脆性破断させないことを目標に、保有耐力接合設計によることを前提とし、母材に対する接合部耐力の余裕を持たせることにしている。とくに筋かい構造の場合には、靱性型の設計ルート3のみならず、設計ルート2や設計ルート1においても、筋かい接合部は保有耐力接合とすることが義務付けられている。
●軸部が降伏する場合において端部・接合部が破壊しない
建設省告示第1790号(昭和55年)『特定建築物』において、「水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられるもの」と規定されている。
●JIS規格:〔端部・接合部耐力〕>〔軸部引張強度畢小値〕
JIS A 5540建築用ターンバックルは、筋かい端部及び接合部の耐力がボルト軸部の引張強度の最小値以上となるように規格化されており、建設省告示第1790号の性能を十分に満足している。
●構造設計のための許容応力度規定
国土交通省告示第1024号(平成13年)において、建築基準法施行令第94条の規定に基づき、ターンバックルの引張りの許容応力度、ターンバックルの引張りの材料強度が定められています。長期許容応力度をF/ 1.5とし、特殊な材料強度として基準強度を235N/m前と規定されています。
●フルブレースのJIS認証:JIS A 5540 建築用ターンバックル
[認証鉱工業品の種類]
炭素鋼製品及び溶融亜鉛めっき付き炭素鋼製品の建築用ターンバックル胴(JIS A 5541)とターンバックルボルトを組み合わせたもの